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遺言書作成 遺言書作成

遺言書作成

相続内容をあらかじめ明確にしておくことで、相続発生後の混乱やご家族間のトラブルを防ぐことにつながる遺言書。
司法書士法人わたこり綜合事務所では、ご本人のご希望やご家族の状況、財産の内容などを丁寧にお伺いし、状況に応じた遺言書作成をご案内しています。

遺言書作成

こんな
お悩みをお持ちの方に

自分の財産について、自分の意思をきちんと形にして残しておきたい

自分の財産について、自分の意思をきちんと形にして残しておきたい

自分の財産について、相続人同士のトラブルを防ぎたい

自分の財産について、相続人同士のトラブルを防ぎたい

自分の財産について、相続させる内容を明確にしておきたい

自分の財産について、相続させる内容を明確にしておきたい

自分が亡くなった後、配偶者の住居を確保しつつ、
相続税を現金で支払えるようにしておきたい

自分が亡くなった後、配偶者の住居を確保しつつ、相続税を現金で支払えるようにしておきたい

遺言書作成とは

遺言書作成とは、相続についてのご自身の意思を、法律に基づいた形で文書として残すことをいいます。
遺言書は、書き方や内容によっては無効となってしまう場合もあるため、作成には正しい知識が欠かせません。当事務所では、法的な要件を踏まえながら、ご本人の考えや想いが正しく反映されるよう、遺言書作成をサポートしています。

遺言書作成とは

遺言書作成でできること

遺言書作成でできること

遺言書作成では、次のような対応が可能です。

  • 相続財産の内容や分割の方法を明確にすること
  • ご自身の財産について、ご自身の意思を法的に有効な文書で残すこと
  • 相続人同士のトラブルを防ぐこと

遺言書を「残した方が良いか?不要か?」とお悩みの場合でも、必要かどうかを判断する基準を明確にお伝えいたしますので、作成にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

遺言書の種類について

遺言書には、いくつかの種類があり、作成方法や特徴が異なります。
ご自身の状況やご予算に合った方法をご案内します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ご自身で全文を手書きして作成する遺言書です。
比較的手軽に作成できる一方で、書き方や内容に不備があると、無効となってしまうおそれがあります。

自筆証書遺言

・自分で遺言書を作成したい
・まずは簡単に準備を始めたい
・予算を抑えて作成したい
といった方が検討されることの多い方法です。

自筆証書遺言保管制度 2020年(令和2年)7月10日から開始

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
法律の専門家が関与するため、形式不備による無効のリスクが低く、安心感のある方法といえます。

公正証書遺言

・確実に有効な遺言書を残したい
・相続人同士のトラブルを防ぎたい
という方に選ばれることが多い遺言書です。

遺言書作成を考える
タイミングについて

遺言書がないことで、相続時に相続人同士でトラブルが発生してしまうことはよくあります。だからこそ、早めに作成することが大切な家族を守ることにもつながります。
遺言書の作成は早すぎるということはありません。相続のことを意識しはじめた時期こそ、着手を検討するタイミングといえるでしょう。

また、すでに遺言書を作成している方でも、内容の見直しや修正は何度でもおこなうことができます。状況の変化に応じて、遺言書を見直すことも大切です。

遺言書作成を考えるタイミングについて

遺言書作成の流れ

当事務所では、次のような流れで遺言書作成を進めていきます。

  • STEP.01

    ご相談・ご希望のヒアリング

    ご相談・ご希望のヒアリング
  • STEP.02

    内容の整理と作成方針のご提案

    内容の整理と作成方針のご提案
  • STEP.03

    遺言書内容の確認

    遺言書内容の確認
  • STEP.04

    内容にご納得いただいたうえで作成

    内容にご納得いただいたうえで作成

ご相談内容によって、進め方が異なる場合があります。

費用について

遺言書作成にかかる費用は、基本的には50,000円〜200,000円ほどです。
自筆証書遺言か公正証書遺言によっても金額は異なりますので、予算を抑えたいという方は事前にご相談ください。

自筆証書遺言

50,000円~
※自筆証書遺言書保管制度の利用をご希望の場合は、
別途手数料が発生いたします

公正証書遺言

120,000円~
※別途、公証人手数料等の実費がかかります

費用について
まずはご相談ください

まずは
ご相談ください

遺言書作成は、一度作成すれば終わりというものではありませんので、ご状況の変化に応じて、見直しや修正もサポートさせていただきます。
司法書士法人わたこり綜合事務所では、初めて遺言書を作成する方はもちろん、すでに遺言書を作成されている方からのご相談もお待ちしております。