司法書士法人わたこり綜合事務所では、相続・不動産・会社に関わるさまざまな登記について、状況を丁寧に整理したうえで、必要なお手続きをご案内しています。
相続登記
相続登記は、土地や建物などの不動産を相続した際に、名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。原則、相続開始があったことを知った時から3年以内に登記申請をしない場合、過料の適用対象となります。
このような方に
- 相続により不動産を相続したが、不動産の名義変更をしていない
- 何代も前の名義のままになっている不動産がある
- 相続人が複数いるが連絡がとれない
- 相続人が全て把握できず、手続きが進まない
- 何から始めればよいか分からない
相続手続き完了までの全体の流れをご説明するところからのご相談もお気軽にご相談ください。
不動産登記
不動産登記は、売買・贈与・財産分与などによって、不動産を取得した際や、抵当権等の担保を設定・抹消した際に必要となります。
登記をおこなうことで、所有権などの権利を第三者に対して対抗できるようになります。
このような方に
- 不動産を購入・売却した
- 親族間での贈与や、離婚に伴う財産分与をしたので名義を変更したい
- 住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい
- 登記が必要と言われたが、なにをすればよいのか分からない
登記についてのご説明も丁寧におこないますので、ご不明点がある場合にもお気軽にご相談ください。
商業登記
商業登記は、会社設立や役員変更、本店移転など、会社に関する情報を公示する制度です。登記事項に変更が生じた場合は、原則、2週間以内に登記申請が必要となります。
このような方に
- 会社を設立したい
- 役員や代表者が変更になった
- 本店移転や目的変更をおこなった
- 登記を後回しにしてしまっている
期限を過ぎると過料が科される場合もあるため、登記事項変更の際はお早めにご相談ください。