債務整理を依頼していた弁護士・司法書士から「辞任通知」が届いた。その瞬間、頭が真っ白になった方も多いのではないでしょうか。
一方で、弁護士・司法書士からの辞任通知が債権者に届くと、それまで止まっていた督促が再開します。対応が遅れるほど、一括請求や裁判手続きになり、給与差押え等のリスクが高まります。まず落ち着いて、今の状況を整理しましょう。辞任されても、債務整理をやり直すことは必ずできます。
この記事では、辞任される原因や対処法をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考になさってください。
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債務整理を辞任される原因
債務整理を依頼した後でも、状況によっては辞任されてしまう場合があります。辞任されると手続きが進められなくなるだけでなく、債権者からの督促が再開される可能性もあるため注意が必要です。ここでは、債務整理を辞任される主な原因について解説します。
毎月の事務所への入金がない
事務所を辞任される一番多い原因は、毎月の事務所への入金が滞った場合です。
何らかの事情があって、2か月、3か月と続けて事務所への入金ができなくなり、事務所から督促の連絡があるが結局入金することができず、事務所から辞任されてしまうことが少なくありません。
債務整理委任契約時の面談で、収支状況等を聞かれると思いますが、毎月の収支のギリギリのラインで事務所への毎月入金額のご案内があると思います。
毎月の生活において、固定費についてはある程度計算できますが、やはり突発的に支出しなければならない出来事が生じることがあると思います。(ご病気、怪我、冠婚葬祭等)そこで毎月の収支バランスを崩されて、一気に事務所への入金ができなくなる方が多く見受けられます。
そういったご事情については、法律事務所側も重々承知はしているのですが、法律事務所はボランティア団体ではありませんので、原則的に費用の立替は行っていません。
したがって、毎月の入金が滞ってしまうと、手続き自体がストップしてしまいますので、事務所としては業務を継続することは困難だと判断して、辞任するという流れになります。
連絡が取れない
次に多い原因が依頼者と音信不通になってしまった場合です。事務所側から連絡した際に、着信に気付いて折り返しのご連絡があれば良いのですが、事務所側から何度電話をしても一切応答がない場合です。
この場合は、就業先に連絡したり、通知をご自宅にお送りすることになるのですが、それでも連絡が取れない場合は、事務所から辞任となる場合が多いです。
なお、債務整理委任契約書や重要事項説明書に連絡が取れなくなったときは、辞任する旨が書かれていることがほとんどです。
誹謗中傷、暴言、事務所へのクレーム等
債務整理委任契約の面談時、事務所への問い合わせ中に事務所の面談や対応に激高される方も中にはいらっしゃいます。原因の多くは事務所側と依頼者のコミュニケーション不足によることが多いかと思います。
債務整理の手続きは非常に複雑で、面談等で1回説明を聞いただけでは理解が難しいと思います。分からないことが分からないといった状況だと思います。
一方で資格者を含め、事務所職員は手続きを分かっている前提でご説明をするので、意思疎通が取れず、不満を爆発させる方も中にいらっしゃいます。
あまりにも度を越える方の場合は、事務所から辞任を通知される方もいらっしゃいます。
債務整理で辞任された場合の対処法
なるべく早く他法律事務所、法テラスに相談しましょう。
早急に次の相談先を決めましょう
債務整理で事務所を辞任された場合の対処法ですが、事務所を辞任されると、債務整理のメリットである債権者からの督促を止めるという効果がなくなり、債権者から一括請求されたり、裁判を提起されてしまう可能性が高くなります。
また、辞任されたあとそのまま放っておくと、遅延損害金で債務がどんどん膨れてしまい、最悪の場合、債務整理委任契約する前よりも債務額が増えてしまう可能性があります。
辞任されてしまった事務所と再契約することは信頼関係が破壊されてしまっており、一般的には困難ですので、早急に他の債務整理業務を扱っている司法書士事務所、および弁護士事務所へ相談をしてください。
前事務所への毎月の振込ができないことによって辞任となった場合は、そもそも任意整理では解決が難しい可能性も高いので、法的整理である個人再生や自己破産を検討していく必要があります。費用の捻出が難しいようであれば、法テラスの利用も考えていきましょう。
前事務所の辞任を確認しておきましょう。
原則的に一人の依頼者に対して、重複して法律事務所が受任することはできません。契約していた事務所から辞任される前に相談に来られる方もいらっしゃいますが、正式に辞任する前に新しい事務所と債務整理委任契約はできないので、気を付けましょう。
「辞任された○○事務所から正式な辞任がされていません。」と、新しい事務所から連絡が来た場合は、早急に辞任された前事務所に問い合わせていただき、辞任の手続きを取っていただくようにしてください。
和解書があるか確認しましょう。
依頼者への和解報告は、全社和解後に報告されることがほとんどです。1社ごとに和解が成立した段階で逐一報告する事務所は稀ですので、もし債務整理委任契約から6か月以上経っていれば、和解交渉が完了している債権者があるかもしれないので、辞任された事務所に確認してみましょう。
和解書があると、新しく相談される事務所にとっても有益な情報となります。
任意整理のお手続きの流れと概略
任意整理という手続きは、債務整理委任契約を結んだあと、まず債権調査が入ってきます。具体的には業者へ取引履歴を開示してもらって、任意整理する業者の債務額を確定していきます。この債権調査が完了するまで約1~2か月かかります。
また、原則的には、事務所の着手金等は先払いの扱いになります。仮に費用・報酬を事前にいただかず、和解契約を結んだあと、依頼者に逃げられてしまったら、ただのボランティアになってしまいます。債務整理委任契約を締結した翌月から事務所への入金が始まると思いますが、最初の数か月分は事務所費用に充当していく形となります。
その後、着手金等の事務所費用が充足し、債権調査が完了した債権者と適宜和解交渉を開始していきます。
任意整理の事例
例えば、事務所に依頼した内容が、事務所への振込入金が毎月5万円のお約束で、申し込んだ債権者は5社、1社あたりの着手金(成功報酬)が5万円だった場合、事務所費用(諸々の諸費用については省く)が充足されるのは債務整理委任契約後5か月後(5万×5か月=25万)になります。
そうすると5か月入金後に和解交渉していくことになるので、債務整理を申し込んでから和解がまとまるまで約6か月程度かかるわけです。
原則的には、債権者と和解交渉をまとめるところで債務整理業務が終了となりますが、ほとんどの事務所は和解交渉をまとめた後の返済代行も請け負っていて、完済まで管理している事務所がほとんどです。
無事和解契約が締結した後も、事務所で返済代行をしてもらっている場合、三年から五年の間、債権者に返済していく弁済金(例でいう毎月5万円)は依頼者に準備していただかなくてはなりません。事務所が立て替えて債権者に返済しているわけではありませんので、完済するまで事務所への入金は滞らないようにしていくことが大切です。
次にとるべき行動や注意点
任意整理の流れのどの段階で辞任されたかによって次にとるべき行動は変わってくるため、想定される状況においてどうすればよいか、下記を参考に行動していただきたいです。
和解契約前に辞任されてしまった場合
債務整理委任契約から1~3か月程で事務所に辞任されてしまった場合は、債権者と和解契約前の可能性が高いです。当然和解書はありません。
任意整理を開始して長期間が過ぎてしまっているので、新たに任意整理委任契約した事務所での交渉は可能であると思いますが、遅延損害金、将来利息の付与等、和解条件は厳しくなると思ったほうが良いです。
状況としては契約前と変わっていないので、早急に新たな法律事務所、法テラス等へ相談・依頼しましょう。
全社和解報告前に辞任されてしまった場合
和解が完了している業者があるかもしれないので、和解が完了している債権者があれば和解書を送るように辞任された事務所に依頼してください。
多くの事務所は全和解報告といって、依頼者の依頼した業者の全社の和解がまとまったあとに、依頼者に報告することが通常です。一社ごとに和解が完了しましたと報告してくることは少ないので、この期間に当てはまりそうでしたら辞任された事務所に確認してみてください。その上で新たな法律事務所、法テラス等へ相談・依頼しましょう。
全社和解報告後に辞任されてしまった場合
債務整理委任契約から約6か月から約1年程で事務所に辞任されてしまった場合は、債権者と和解契約後の可能性が高いです。
和解契約が完了している場合、その契約を証するために和解書という書面が、債権者、事務所側に1通ずつ作成され保管されています。
全社和解報告後であれば、和解書は既に手元に郵送されています。全社和解報告後、手元にない場合は、郵送されたかの前事務所への確認をお願いします。(郵送されていない場合もあります。)その上で新たな法律事務所、法テラス等へ相談・依頼しましょう。
再和解について
和解契約が締結されていることが認識できており、入金が2か月以上できなくなって辞任された場合は、再和解の相談もしましょう。
和解契約で決定した条件を連続2回、あるいは通算2回支払いが遅れると和解契約を破棄する、という条項が和解書の中に記載されています。
返済代行を利用されている場合は、毎月の事務所への振込が2回遅れると和解契約が破棄されている場合がほとんどです。再和解時の和解条件は、前回の和解より良くなることは通常ないです。同等の和解条件か厳しい和解条件になると思っていたほうが良いです。
再和解費用が必要となってきますが、辞任された事務所とは別の債務整理を専門とする司法書士事務所や弁護士事務所に相談し、再び債務整理委任契約をすることにより不利益を最小限にすることが重要です。
まとめ
毎月の入金ができなくなったとき以外の場合で事務所を辞任になった場合、締結した和解書の条件で、依頼者自身で返済していける場合もあります、
債権者が複数の場合、管理が大変にはなりますが、和解書の通り各債権者に返済していけば、事務所で返済代行していたときの内容のまま返済していけるので、これに当てはまる場合は和解書を手元に揃えておきましょう。
以上のように、どの段階で事務所から辞任されたかによって、いろいろと事情が変わってくるので自分がどの段階で辞任されたのか上記の内容に当てはめてみて、次の行動に移っていただけると幸いです。